相続手続に必要な書類と取得方法
相続手続には、多くの書類収集と書類作成が必要です。
ここでは、主な必要書類の一覧と、市役所での戸籍謄本等の取得方法、また「相続関係を一覧でまとめる資料(相続関係説明図・相続情報一覧図)」や「遺産分割協議書」の作成方法をわかりやすくご紹介します。
ご自身で行うこともできますが、行政書士に依頼することで時間と労力を大幅に軽減し、書類不備のリスクを防ぐことができます。
■ 主な必要書類一覧
【被相続人(亡くなった方)に関する書類】
・出生から死亡までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)
・住民票の除票
・住民票記載事項証明(必要に応じて)
・相続財産に関する資料
例:預金通帳の写し、不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、保険契約書、車検証 など
【相続人に関する書類】
・戸籍謄本
・住民票
・印鑑証明書(遺産分割協議書に押印する場合に必要)
■ 市役所で戸籍謄本・住民票を取得する方法
1. 窓口で取得する場合
市役所(本庁舎)または支所・出張所の窓口で申請します。
必要なもの:
・本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
・取得理由(相続手続のため、と伝えるとスムーズです)
・申請書(窓口に備え付け)
亡くなった方の本籍地が市外であれば、戸籍は本籍地の役所での発行となります。
2. 郵送で取得する場合
・各市町村のホームページから申請書をダウンロード
・本人確認書類のコピー
・手数料分の定額小為替
・返送用封筒と切手
を同封して郵送します。
3. コンビニ交付
マイナンバーカードをお持ちで、対象自治体であれば、コンビニで住民票(戸籍は一部自治体のみ)を取得できます。

相続情報一覧図(法務局の「法定相続情報一覧図」)の作成方法
法務局の 「法定相続情報証明制度」 を利用すると、戸籍一式を提出して内容が確認されると、相続関係を示した一覧図の写し(証明書)を無料で複数枚発行してもらえます。
■ 作成手順(概要)
① 被相続人の出生から死亡までの戸籍一式を取得
② 相続人全員の戸籍を取得
③ 「法定相続情報一覧図」を作成
④ 必要書類を揃えて法務局へ申出
⑤ 法務局による確認後、一覧図の写しが交付される
銀行や不動産手続きで戸籍一式を何度も提出する手間が省け、手続きを効率化できます。
■ 遺産分割協議書の作成方法
遺産分割協議書は、相続人全員で話し合った遺産の分け方を文書化したものです。
主な作成手順
① 相続財産の調査(不動産・預金・保険・車両など)
② 相続人全員で分割内容を協議
③ 分割方法に従って協議書を作成
④ 相続人全員の署名・実印押印
⑤印鑑証明書を添付(銀行や不動産登記手続きで必要)
協議書は手書きでもパソコンでも問題ありませんが、不動産の表記方法、預金解約に必要な書式、相続人の記載順序など、細かい点でミスが起きやすく、訂正が難しい場合があります。

行政書士に依頼するメリット
相続の書類取得や書類作成は、想像以上に時間と手間がかかります。
特に戸籍収集は 「明治時代までさかのぼる」 こともあり、一般の方が揃えるのは困難なケースが多くあります。
行政書士にご依頼いただくことで、
・すべての必要書類を代行取得
・法務局・銀行・保険などの手続きに使える書類を正確に作成
・書類不備による再提出や手戻りのリスク軽減
・忙しい方でも最小限の関与で手続きが進む
・相続関係の整理から相談まで一括でサポート
といった大きなメリットがあります。
行政書士サンライズ法務事務所では、
相続書類の取得・相続情報一覧図の作成・遺産分割協議書の作成までワンストップでサポートしています。
自分たちでやるのは大変だなと思ったら、お気軽にご相談ください。