遺言書作成サポート

遺言書は「自分の財産を誰にどのように引き継ぐか」を、生前の意思として残すための大切な書類です。
遺言書がない場合、相続人同士で遺産内容を話し合う「遺産分割協議」が必要になり、意見がまとまらないと手続きが進まず、トラブルや長期化につながることもあります。
特に、・相続人同士が疎遠  ・相続財産に不動産が含まれる ・事業や農地を誰かに継がせたい ・介護負担に差がある、といったケースでは、遺言書があることで手続きが大きく円滑になります。
遺言書は、相続人の負担を減らし、家族の関係を守るための「思いやりの形」とも言えます。

自筆証書遺言書と公正証書遺言書の比較ポイント

自筆証書遺言書は、 自分で遺言内容の全文、日付、氏名を自書(財産目録のみPC作成可)し、押印する。費用は特にかかりません。
公正証書遺言書は、公証人が作成し原本を公証役場で保管するので最も安全で確実。公証役場で証人2名の立会いのもと作成。

項 目自筆証書遺言公正証書遺言
費用なし(法務局保管は有料)公証人手数料が必要
保管自宅または法務局公証役場に原本保管
作成のしやすさ手軽だが法的ミスが出やすい専門家確認があり確実
検認(家庭裁判所手続き)必要(法務局保管除く)不要
書字能力必ず本人が書く必要あり書けなくても作成可能

それぞれの注意点

■ 自筆証書遺言作成時の注意点
全文を自分で書くこと(代筆不可)
日付は必ず「年・月・日」を明記
 例:「令和5年8月吉日」は無効の可能性
氏名は正式な署名(苗字・名前)を書き押印
財産の表記は特定できるように正確に記載
 例:通帳名・支店名・口座番号、不動産登記簿通りの地番など

■ 公正証書遺言作成時の注意点
必要書類(戸籍・登記事項証明書・通帳コピー等)を正確に準備
証人が2名必要
 (未成年者・相続人・その配偶者などは不可)
作成前に内容を整理した「遺言メモ」を作るとスムーズ
作成後は変更・追加が必要になる可能性もあるため、定期的に見直す

遺言書保管制度とは?

令和2年7月から始まった制度で、自筆証書遺言を書いたあと、法務局が遺言書を預かり、安全に保管してくれる制度です。
これにより、紛失・破損、改ざん、親族に見つけられないまま放置、といったリスクを大きく減らすことができます。
また、この制度を利用した遺言書は、家庭裁判所での検認手続きが不要となります。

■ 申請の流れ
① 遺言書を作成
遺言書は 必ず全文手書き、財産目録だけは パソコン作成・コピー可

② 必要書類を準備
本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)、戸籍謄本や固定資産評価証明書などは不要
 → 公正証書遺言と違い「資料準備が簡単」です。

③ 予約して法務局へ
遺言者本人が出向きます(代理不可)。面談で内容のチェック(法律の有効性判断ではなく形式確認)。

④ 遺言書を預け、保管証を受け取る
原本は法務局で保管して、自分では内容を改ざんできない状態になります。

■ 相続発生後の手続き
相続人は、法務局で閲覧請求遺言書情報証明書の交付をすることができます。
これが遺産分割の手続きに使われます。
保管制度を利用した遺言書は検認不要のため、手続きが大幅に短縮されます。

■ 制度を利用するメリット
・ 紛失・改ざん・廃棄のリスクが防げる
・ 家庭裁判所の検認が不要
・ 遺族が遺言書の有無を調べやすい
・ 保管料が3,900円と比較的安い

注意点(重要)
内容のチェックはしてくれない
  形式確認のみ。書き方を間違えると無効になる可能性があります。
遺言内容を相続人に通知する仕組みはない
 そのため、家族に「法務局に保管している」と伝えておく必要があります。
修正するときは再作成が必要
 筆で補正・追記不可。最新作のみ有効。
法務局はすべての場所が対応しているわけではない

どんな人に向いているか?
 費用を抑えたいという方には、利用しやすい制度です。