◎法定相続情報一覧図は、作成しないといけないの?

家族が亡くなり相続手続に必要な書類を調べると、戸籍などの書類のほかに「法定相続情報一覧図」という文字が目につくと思います。これはどんな書類かというと、被相続人(亡くなった方)の相続人が誰かということを分かりやすくする図面ということになります。

相続関係が複雑な場合や、相続財産の種類などが多い場合に役立つものです。

でも相続手続を進める中で、「法定相続情報一覧図は作った方がいいの?」という疑問を持つ方は少なくありません。
結論から言うと、必須ではありませんが、状況によっては非常に有効な制度です。
この記事では、作成した方がよいケースと作成しなくても問題ないケースを、実務目線でわかりやすく解説します。


■ 法定相続情報一覧図とは?
「法定相続情報一覧図」とは、被相続人と相続人の関係を一覧図にまとめ、法務局が内容を証明してくれる制度です。戸籍一式を提出すると、法務局が認証した一覧図(写し)を発行してくれます。
この一覧図は、以下のような手続で戸籍の代わりとして使用できます。
・銀行の相続手続
・不動産の相続登記
・証券会社の名義変更 など

■ 作成した方が良い場合
① 相続手続が複数ある場合
銀行、不動産、証券など、複数の手続がある場合は作成を強くおすすめします。
通常、手続ごとに戸籍一式を提出する必要がありますが、一覧図があればその写しで対応可能です。

メリットは
・戸籍の束を何度も提出する手間が省ける
(複数の手続きを同時にやろうとすると、その数だけの戸籍の束を用意することになる)
・原本還付の手続が不要になる
・同時並行で手続が進めやすい


② 金融機関が複数ある場合

銀行ごとに戸籍提出を求められるため、金融機関が多いほど負担が増えます。
一覧図があれば、各金融機関に同じ書類を使い回せるため、時間と手間を大幅に削減できます。

③ 相続人が多い・関係が複雑な場合
以下のようなケースでは特に有効です。
・兄弟姉妹が相続人になるケース
・代襲相続が発生している
・再婚などで家族関係が複雑
一覧図にすることで、相続関係が一目で分かるため、手続先の理解もスムーズになります。

④ 手続きをスピーディーに進めたい場合
一覧図は複数枚発行できるため、各手続を同時に進めることができます。
特に、相続預金の解約、不動産売却を急ぐ場合などでは、大きなメリットになります。


■ 作成しなくても問題ない場合
① 手続が1つしかない場合
例えば、銀行1行のみの解約などであれば、戸籍一式をそのまま提出すれば足ります。
この場合は、あえて一覧図を作らなくても大きな支障はありません。

② 相続関係が非常にシンプルな場合
配偶者と子1人のみの場合や戸籍の取得も簡単といったケースでは、一覧図の必要性は低めです。

③ 時間的余裕があり、手間を気にしない場合
一覧図の作成には、戸籍収集➡ 一覧図の作成➡ 法務局への申出、といった手間がかかります。
「急いでいない」「手続も少ない」という場合は、無理に作成する必要はありません。

結論を言えば、次のように考えると分かりやすいです。
迷ったら作成をおすすめ
理由はシンプルで、後から「作っておけばよかった」となるケースが多いからです。
特に以下に当てはまる場合は、作成する価値が高いです。
・金融機関が2つ以上ある
・不動産がある
・相続人が複数いる


■ お問い合わせのご案内
相続手続は、戸籍の収集や書類作成など、思った以上に手間がかかります。
「法定相続情報一覧図を作るべきか迷っている」、「自分で手続できるか不安」
このような方は、専門家に相談することでスムーズに進めることができます。
当事務所では、
・法定相続情報一覧図の作成
・相続手続一式のサポート
を行っております。
初回相談・お見積りは無料ですので、お気軽にご相談ください。