前妻(夫)の子がいる場合の相続
前妻(夫)の子がいる場合の相続|揉めないために知っておくべきポイントを知っておきましょう。
離婚や再婚が珍しくない現代では、「前妻(夫)との間に子がいる相続」は決して特殊なケースではありません。
しかし実務上、このタイプの相続は、相続トラブルに発展しやすい典型例でもあります。
今回は、なぜ揉めやすいのか、①揉めないために生前できる対策と②相続が発生した後の注意点を、行政書士の視点から解説します。
まず大切な前提として、前妻(夫)との子にも、現在の配偶者や今の子と同じ「相続権」があります。
前妻(夫)との婚姻関係の有無は関係ありません。長年会っていなくても相続人ですし、養育費を払っていたかどうかも無関係です。
前妻(夫)の子と面会など交流がないので、「今の家族だけに相続させたい」というお気持ちがあっても、法律上は前婚の子を完全に除外することはできません。
■ 遺言書を書く場合の注意点(生前対策)
遺言書の内容で「全財産を配偶者へ」とするのは危険な場合があります。なぜなら遺言書で「全ての財産を妻(夫)に相続させる」と書いても、前妻(夫)の子には遺留分(最低限保障された取り分)があります。
その結果、相続後に遺留分侵害額請求が起こり、深刻な対立に発展するケースが少なくありません。
残された配偶者のリスクを除くためにも、遺留分を意識した内容にすることが重要です。
揉めない遺言にするためには、自宅不動産は配偶者へ相続させ、前妻(夫)の子には金銭で調整することで遺留分相当額を確保するといった、現実的な配分設計が重要です。
付言事項で「気持ち」を伝えることも紛争を防止する効果があります。
遺言書には、法的効力のない「付言事項(ふげんじこう)」を書くことができます。
付言事項には、なぜこの内容にしたのか、誰かを軽視しているわけではないこと、家族への感謝や配慮などを記します。これにより、感情的な対立を和らげる効果が期待できます。
そして一番安心できる遺言書を作成しておくなら、やはり公正証書遺言がおすすめです。
前妻(夫)の子がいる場合、自筆証書遺言はトラブルの元になりやすいため注意が必要です。
公正証書遺言であれば、◎形式不備による無効リスクが低い、◎家庭裁判所の検認が不要、◎公証役場に原本が保管される、など、相続人間の不信感を防ぐ効果があります。
■ 相続発生後の遺産分割方法と注意点
遺言書がある場合、原則として、遺言内容が最優先されます。ただし、前妻(夫)の子は遺留分侵害額請求を行うことができます。そのため、早期に金銭解決を検討する、不動産の共有を避ける、といった対応が重要です。
遺言書がない場合は相続人全員による遺産分割協議が必要になります。この場合、現配偶者と面識のない前妻(夫)の子が直接話し合う場を設けなければならず、連絡が取れない、感情的な対立が激化するといった問題が起こりやすくなります。
特に注意したいのが、不動産を共有名義にするケースです。
共有にすると、売却や処分ができにくくなること、長年放置しておくとさらに相続人が増えて権利関係が複雑化すること、紛争が長期化するといったリスクがあります。
基本は、相続人のひとりが単独取得して代償金による調整が望ましいといえます。
つまり、前妻(夫)の子がいる相続では、法律上の権利関係、それぞれの家族の感情、将来のトラブル回避
を同時に考える必要があります。「まだ元気だから大丈夫」と思っている間にこそ、専門家の助言を受けた遺言書の作成や相談をおすすめします。
【相続でお悩みの方へ】
当事務所では、前妻(夫)との子がいるケースを含め、相続トラブルを未然に防ぐ遺言書作成・相続手続のサポートを行っています。
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