○「限定承認」の特徴と実際の手続き

一般的に、「相続」と聞くとプラスの財産だけを思い浮べる人もいるかもしれませんが、借金などのマイナスの財産のことも考えておかなければいけません。
そのことも踏まえて、相続人になったときの状況を考えてみましょう。

まず、相続の方法には、①単純承認、②限定承認、③相続放棄の三つの方法があります。

そのうち①単純承認は、プラスの財産もマイナスの財産もすべてそのまま引き継ぐ方法です。特に手続きは不要で、相続を知ったときから3ヶ月経過すると自動的に適用されます。

②限定承認は、プラスの財産の範囲内で借金などのマイナス財産も引き継ぐ方法です。つまり借金がプラスの財産を超えていれば、超えた部分は責任を負わなくてもよいことになります。ただし、手続きは複雑で、相続人全員で家庭裁判所に申し立てることになります。

③相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も、すべて一切引き継がない方法です。例えば被相続人の借金が多額であることが明らかな場合は、この選択をすることをお勧めします。ただし一度相続放棄を行うと、その後プラスの財産が多かったことが判明しても撤回することはできません。

➡ 今回は、その中でも②の「限定承認」について解説していきます。

一番大切なことは、「相続を知ったときから3か月以内」に家庭裁判所に限定承認の手続きをしなければならないことです。そしてこの手続きは相続人全員でしなければならないことが特徴です。相続人のうち一人でも反対する人がいたら「限定承認」はできません。

相続の「限定承認」とは、亡くなった家族の 借金が心配なときの相続方法 、と考えていただくと分かりやすいと思います。相続が始まったとき、「財産よりも借金のほうが多かったらどうしよう…」と不安になる方は少なくありません。そんなときに検討できるのが、「限定承認」という相続の方法です。

「限定承認」は、相続で受け取った財産の範囲内でだけ、借金を引き継ぐ制度です。
簡単に言うと、プラスの財産が残れば → その分は相続でき、もし借金のほうが多くても被相続人のプラスの財産の額で返済すれば、それ以上は返済が免除になるのです。つまり不足分を 自分の財産で支払う必要はありません

「相続放棄」と違い、プラスの財産が残る可能性を残せるのが特徴です。
こんな方は、限定承認を検討する余地があるでしょう。
・借金があるかどうか、はっきりしない
・不動産はあるが、価値がどれくらいか分からない
・保証人になっていた可能性があり、不安がある

このような場合、いきなり相続放棄をする前に、限定承認という選択肢があることを知っておいて損はありません。

実際の、限定承認の手続きの流れは次のようになります。
1.相続人全員で話し合う
2.家庭裁判所へ申立て(原則3か月以内)
3.財産や借金を整理し、清算する

限定承認をする際の注意点
限定承認には、知っておくべき重要な注意点があります。
相続人全員で行う必要があり、1人でも反対者がいると限定承認はできません。
● 期限は原則「3か月以内」で期限を過ぎてしまうと、通常の相続(単純承認)とみなされる可能性があります。
● また、「限定承認」をする前に預金を引き出したり、不動産を処分したりすると、限定承認ができなくなる場合があります。

では「限定承認」と「相続放棄」、どちらがいいのでしょうか?
限定承認は便利な制度ですが、手続きが複雑な点や時間と手間がかかることから、実際には「相続放棄のほうが合っている」ケースも多いのが現実です。どちらが適切かは、財産状況や相続人の関係によって変わります。

「相続」から3か月以内という期限がありますので、迷ったら専門家への早めの相談が安心です


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