最新のブログ
◎相続後の妻の生活の確保
「自分が先に亡くなったら、妻はこの家に住み続けられるだろうか。」相続相談の現場で、多くの相談者様がこのような不安を口にされます。
特に、財産のほとんどが不動産で自宅が夫名義のみ、子どもが複数いる、再婚家庭で前妻との子がいる場合、このようなケースでは、対策をしていないと、妻の生活が不安定になる可能性があります。
この記事では、妻の住まいと生活費を守るために、夫が生前に行うべき具体的対策を、実務の視点から解説します。
1.法定相続だけでは安心できない理由
例えば、夫が亡くなり妻と子ども2人が相続人の場合、民法上の法定相続分は、妻が2分の1、子それぞれが4分の1です。一見、妻が半分取得できるので安心に見えます。
しかし問題は財産の「中身」です。仮に、自宅 3,000万円、預金 600万円というケースでは、妻が自宅を取得すると妻の相続分は1800万円なので、子どもに900万円ずつ代償金を払う必要が生じる可能性があります。
もし妻にそれだけの現金がないと、最悪の場合には自宅売却という事態にもなりかねません。
2.最優先対策:公正証書遺言の作成
このような場合、夫が必ず検討すべきなのが公正証書遺言です。なぜ公正証書遺言が重要なのかというと、「自宅は妻に相続させる」と明確に指定できるからです。
公正証書遺言は、①家庭裁判所の検認が不要で相続手続がスムーズ、②公証人や証人が遺言書作成時に立ち会うことから、遺言書の偽造がなく遺言者本人の意思が確実に示されたものということができ、子供たちも遺言者の気持ちを理解しやすくなるはずです。結果として、速やかに自宅不動産の名義を妻に移すことができます。
特に高齢夫婦の場合、残された配偶者は住み慣れた自宅で余生をおくることができるので、遺言の有無で安心度は大きく変わります。
また付言事項として、「妻の生活を第一に考えているので、子どもたちには理解してほしい」といったメッセージを書くことも、争い防止に有効です。

◎疎遠な相続人との遺産分割の進め方
相続手続では「相続人全員の合意」が必要です。しかし、長年連絡を取っていない相続人や、他の相続人と関係が悪化している場合、あるいは異父(母)兄弟がいることが親の死亡後に判明した場合などは、遺産分割協議は難しくなることがあります。
本記事では、疎遠な相続人がいる場合の具体的な進め方と注意点を、実務の流れに沿って解説します。

1. まずは「相続人の所在確認」から始める
疎遠でも、相続人である以上、無視して手続を進めることはできません。最初に行うべきは「居場所の確認」です。
■所在確認の方法は、①戸籍・戸籍の附票を取得する、②住民票の除票をたどる、③手紙(内容証明が望ましい)を送る、④親族・知人から情報収集する、などが考えられます。
※住所が判明すれば、正式な通知が可能になります。
2. 最初の連絡は「感情より事務的に」
疎遠な相手ほど、最初の印象が重要です。
いきなり遺産の話をすると警戒されやすいため、冷静・中立・事務的な文面が望まれます。
連絡文のポイントとしては、①被相続人の死亡により相続が発生した事実、②遺産相続の権利があること、遺産分割には、相続人全員の協議が必要なこと、を伝える。③返信期限を設けて、話し合いに都合の良い日を知らせてもらうといった点を考慮して、次のような書面を郵送するのがよいでしょう。
例文(簡略)
「○年○月○日に○○が逝去しました。相続手続のためご連絡いたしました。遺産分割についてご相談させていただきたく存じます。ご都合のよい連絡方法をお知らせください。」

◎「限定承認」の特徴と実際の手続き
一般的に、「相続」と聞くとプラスの財産だけを思い浮べる人もいるかもしれませんが、借金などのマイナスの財産のことも考えておかなければいけません。
そのことも踏まえて、相続人になったときの状況を考えてみましょう。
まず、相続の方法には、①単純承認、②限定承認、③相続放棄の三つの方法があります。
そのうち①単純承認は、プラスの財産もマイナスの財産もすべてそのまま引き継ぐ方法です。特に手続きは不要で、相続を知ったときから3ヶ月経過すると自動的に適用されます。
②限定承認は、プラスの財産の範囲内で借金などのマイナス財産も引き継ぐ方法です。つまり借金がプラスの財産を超えていれば、超えた部分は責任を負わなくてもよいことになります。ただし、手続きは複雑で、相続人全員で家庭裁判所に申し立てることになります。
③相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も、すべて一切引き継がない方法です。例えば被相続人の借金が多額であることが明らかな場合は、この選択をすることをお勧めします。ただし一度相続放棄を行うと、その後プラスの財産が多かったことが判明しても撤回することはできません。


◎遺言書の確認と検認について
自分の親などが亡くなり相続人間で遺産を分割する場合、まず最初にしなければならないことがあります。それは、亡くなられた被相続人が「遺言書を残しているかどうかの確認」です。
被相続人が住んでいた住居内だけでなく、生前親しかった知人・友人、あるいは弁護士、税理士、行政書士などの専門家に預けてあるかもしれません。
また、公正証書遺言書を作成して公証役場に原本が保管されていることや、2020年7月に開始された「自筆証書遺言書保管制度」を利用して、法務局に保管されている可能性も考える必要があります。
もし、遺言書の存在を知らずに遺産分割をしてしまうと、多くの時間や手間を費やした手続きが無効になり最初からやり直しになってしまう可能性が大です。
特に遺言書があるにもかかわらず、故意に隠したり破棄したりすると、刑事罰(私用文書等毀棄罪)の対象となり刑法259条により5年以下の懲役刑が科せられるかもしれません。
そして、相続人が遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合は民法891条に該当し、相続欠格者として相続人になる権利(相続権)をすべて失うこともあり得ます。


◎前妻(夫)の子がいる場合の相続
前妻(夫)の子がいる場合の相続|揉めないために知っておくべきポイントを知っておきましょう。
離婚や再婚が珍しくない現代では、「前妻(夫)との間に子がいる相続」は決して特殊なケースではありません。
しかし実務上、このタイプの相続は、相続トラブルに発展しやすい典型例でもあります。
今回は、なぜ揉めやすいのか、①揉めないために生前できる対策と②相続が発生した後の注意点を、行政書士の視点から解説します。
まず大切な前提として、前妻(夫)との子にも、現在の配偶者や今の子と同じ「相続権」があります。
前妻(夫)との婚姻関係の有無は関係ありません。長年会っていなくても相続人ですし、養育費を払っていたかどうかも無関係です。
前妻(夫)の子と面会など交流がないので、「今の家族だけに相続させたい」というお気持ちがあっても、法律上は前婚の子を完全に除外することはできません。
